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第1章 総則

第1条 (会員約款)
本約款は、株式会社DCクリエイティブ(以下「提供者」という)が提供する第5条に定義するサービス(以下「PI-Net」という)を利用するに際しての一切について適用されます。

第2条 (本約款の範囲)
提供者が PI-Net の会員向情報を通じて明示する諸規定は本約款の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾するものとします。

第3条 (本約款の変更)

1.提供者は、本約款を変更することが出来るものとし、会員はこれを承諾するものとします。
2.前項の変更については、PI-Net の会員向情報を通じて1ヶ月間表示することを以って、全ての会員が了承したものとみなします。

第4条 (提供者からの通知)
1.前条の場合の他、提供者は会員に対して通知が必要と判断した事項について、随時 PI-Net の会員向情報を通じて表示します。
2.前項の通知の内容は、PI-Net の会員向情報に表示した時点で直ちに全ての会員が確認したものとみなします。

第2章 サービス

第5条 (サービスの内容)
1.会員は、インターネット通信網を介して、提供者が保有する材料・企業データベースに接続し、検索閲覧することができます。
2.前項に規定する情報は原則として、最新データ入手後直ちに更新されます。

第6条 (サービス実施スケジュール)
1.会員は、24時間(但し、年末年始及び提供者の定める夏期休暇等及びサーバー更新に伴う停止時間を除く)PI-Net を利用することができます。

第3章 会員

第7条 (会員)
1.会員とは、必要事項を記載した提供者所定の申込書により PI-Net への入会を申し込み、提供者がこれを承認した者または提供者が別途契約をすることにより会員資格を承認された者をいいます。
2.会員は入会申込みの時点で本約款の内容を承諾しているものとみなします。

第8条 (入会の承認及び入会の不承認、承認の取消)
1.提供者は PI-Net への入会の申込みを受け付けた後、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。入会の承認は、ユーザー ID の通知をもってなされたものとします。
2.提供者は、前項の審査の結果、入会申込みをした者が次に掲げる事由に該当する場合はその者の入会を承認しない場合があります。
a.入会の申込みをした者が実在しない場合
b.入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載があった場合
c.その他提供者が会員とすることを不適当と判断した場合
3.提供者は、承認後であっても承認した会員が前項の何れかに該当することが判明した場合、承認を取り消す場合があります。

第4章 ID の管理等

第9条 (ID及びパスワードの管理責任)
1.会員は、提供者よりID及びこれに対応するパスワードを付与された時点より、その使用及び管理について一切の責任を負うものとします。
2.提供者は、会員の故意または過失の有無に拘わらず、会員のIDが他の第三者によって使用されたことによる当該会員が被る損害については一切の責任を負いません。
3.会員は、自己の設定したパスワードを失念した場合は、直ちに提供者に申し出るものとし、以後の対応は提供者の指示に従うものとします。

第10条 (責任の所在)
1.会員は自己のIDにより PI-Net 上でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、責任を負うものとします。
2.会員は PI-Net 上で以下の行為をしないものとします。
a.公序良俗に反する行為
b.犯罪的行為に結びつく行為
c.他の会員または第三者の著作権を侵害する行為
d.他の会員または第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
e.法律、その他の規則に反する行為
f.他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
g.PI-Net の運営を妨げ、あるいは信頼を毀損する行為
3.会員が PI-Net の利用の際に第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決するものとします。
4.提供者は、PI-Net の利用により発生した会員の損害に対し、いかなる責任を負わないものとし、一切の損害賠償をする義務を負わないものとします。
5.会員が本条に違反して提供者に損害を与えた場合、提供者は当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。

第11条 (変更の届出)
1.会員は、事業所名・氏名・住所・その他提供者への届出内容に変更があった場合には、速やかに提供者に変更を届け出るものとします。
2.前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても提供者は一切責任を負いません。

第12条 (譲渡等の禁止)
会員は PI-Net の会員として有する権利を第三者に譲渡し若しくは使用させ、質権を設定しその他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第13条 (IDの使用停止)
1.会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、提供者は当該会員に事前に通知することなく、IDの使用を停止することができるものとします。
a.入会時に虚偽の申告をした場合
b.入力されている情報の改竄を行った場合
c.IDを不正に使用した場合
d.PI-Net の運営を妨害した場合
e.本約款の何れかに違反した場合
f.提供者の信頼を毀損した場合
g.その他提供者が会員として不適当と判断した場合
2.前項の場合会員は期限の利益を喪失するものとします。
3.会員が本条第1項各号の何れかに該当することで提供者が損害を被った場合には、提供者は除名処分またはIDの一時停止処分の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。

第14条 (退会)
1.会員が退会する場合は、提供者に届け出るものとします。

第5章 利用条件等

第15条 (営利目的の利用の制約)
会員は、PI-Net を通じて入手した第5条各号に規定する情報を販売することを目的として利用することはできません。

第16条 (提供者の守秘)
1.提供者は、会員に関する情報について会員の許可若しくは法律の定めに拠らずして第三者に開示することはありません。
2.提供者は、会員の通信経過について会員の許可若しくは法律の定めに拠らずして第三者に開示することはありません。

第17条 (PI-Net の内容の不保証)
PI-Net の内容は、提供者がその時点で提供可能なものとします。提供者は、提供する情報について、その完全性・正確性等いかなる保証も行いません。

第18条 (サービスの一時的中断)
1.提供者は、以下の何れかの場合には、会員に事前に通知することなく、PI-Net を中断することがあります。
a.PI-Net のシステムの保守を定期的または緊急に行う場合
b.火災・停電等の事故により PI-Net の提供ができなくなった場合
c.地震・台風・洪水等の天災により PI-Net の提供ができなくなった場合
d.戦争・動乱・暴動・労働争議等により PI-Net の提供ができなくなった場合
e.その他運用上提供者が PI-Net の中断を必要と判断した場合
2.提供者は、前項各号の事由により PI-Net の提供が中断し、これに起因して会員または第三者が損害を被ったとしても一切責任を負わないものとします。

第19条 (PI-Net の提供の中止)
1.提供者は、3ヶ月の予告期間をもって会員に通知の上、PI-Net の提供を中止することができることとします。
2.前項の通知は、PI-Net のホームページ上に3ヶ月表示した時点で全ての会員が了承したものとします。
3.提供者は、PI-Net の提供中止の際、前項の手続を経ることで中止に伴う会員または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第20条 (合意管轄裁判所)
会員と提供者との間で訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を会員と提供者の合意管轄裁判所とします。

第21条 (協議)
本約款に関し生じた質疑または本約款に定めのない事項については、会員及び提供者は誠意を以って協議し解決するものとします。

以上